「こんなものか...」ではもったいない!

適正賃料ご存知ですか?

まずはお気軽に無料診断をお申し込みください。

03-5468-7201 平日 :09:00 ~ 21:00 土日・祝:10:00 ~ 20:00

オフィス、事務所、店舗、商業施設、介護施設、倉庫等

オフィス、事務所、店舗、商業施設、介護施設、倉庫等 テナントであれば全て対象になります。
賃料10万以上で、入居1年以上であれば、まずは診断してみて下さい!!
地価の変動や、建物価値の下落により、適正賃料でないケースも非常に多いです。
一度、「以前に削減したことがある」、「診断で適正金額と言われた」という方でも、実際は適正金額でないケースが多数ございます。
まずは簡単無料診断で今の賃料の診断をされてみてはいかがでしょうか!? ※診断結果は1週間ほどでご提出致します。

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賃料を削減することで利益に転換しませんか?

適正な賃料まで下げることによって、コストを圧縮することが可能です!

賃料削減のプロフェッショナルが
適正な賃料を診断!

消費税も10%に突入すると言われている昨今。
様々なコストカットのメニューが世に存在していますが、「家賃」というものはそこに住んでいる限り必ず払わなければならない「コスト」の一部だということを認識していない人が非常に多いです。
そこで、弊社「株式会社アシタクリエイト」では、専門家が物件の築年数や立地、契約内容及び周囲の物件の家賃相場などから「適正な賃料」を計算し、賃料の過払いを防ぐサポートをさせていただきます。

経費を削減して「利益」に転換 + 無駄を省いてイメージUP

借主と貸主の双方が納得できる賃料の設定を目指します!

賃料の改訂はどうして可能なのか?

間違った概念と主な理由①
多くの理由は情報・知識不足とためらいです!

  • 家主・貸主との関係悪化を懸念
  • 借地借家法を失念している
  • 家主・貸主には逆らえない、との思い込み
  • 景況による賃料の増減に疎い
  • 賃料改定業務担当者の不在
  • 「借りている」という引け目の意識
  • 「みっともない」「恥ずかしい」等のプライド

間違った概念と主な理由②
賃料の改訂は法で認められている権利です!

  • 地代家賃は、契約更新時期以外でも増減額請求が行えます。
  • 現在締結されている賃貸借契約などの賃料改定について、借地借家法では以下のような規定があります
     ・地代、賃料いずれの場合も租税等の増減により土地(及び建物)価格が変動した場合
     ・経済情勢が変動した場合
     ・周辺の類似物件の地代または賃料と比較して不相応となった場合

「賃料の改訂ができない契約」とは…賃貸借契約が定期建物賃貸借で、借賃の改訂に特約がある場合は、賃料の増減額請求ができません。(借地借家法第38条第7項)

賃料削減可能

  • 一般オフィス・事務所
  • 各種店舗
  • 医療施設
  • ショールーム
  • 駐車場
  • 工場
  • 倉庫
  • その他商業施設

コンサルできない物件

  • 「定期借家契約」を結んでいる
  • 賃料不払い、滞納がある
  • 家主、大家ともめている
  • 「ショッピングモール」「駅ナカ」等の出店物件
  • レンタルオフィス
  • 学校法人、宗教法人
  • 風俗産業
  • 反社会的勢力

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過去の賃料削減実績のご紹介

賃料削減後、オーナー様とのトラブルは一切ございません!

弊社を選ぶ4つのメリット

賃料診断のフロー

STEP1
無料診断
診断書に住所、坪数、契約年数を記入してください。
STEP2
市場調査
相場賃料算出
市場調査を実施し、賃料相場より賃料を算出します。
STEP3
診断結果
ご報告
診断結果をご報告します。
STEP4
ご契約
お打合わせ
業務委託契約を結び、必要書類を預かり企業情報などをヒアリングいたします。
STEP5
コンサル開始
コンサルティングを開始致します。
STEP6
賃料変更
覚書を作成し、捺印の上完了となります。

全国どこでも賃料の減額が可能です!

お問い合わせ/資料請求

事前に確認して頂きたいこと

  • ◆事業用物件のみ(個人宅は除外)
  • ◆原則月額賃料10万円以上の物件
  • ◆原則入居1年以上の物件
  • ◆原則賃料改定後2年以上は退去の計画はないこと
  • ◆賃貸契約書のコピーの有無
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物件住所 坪数
月額賃料 共益費
入居年月日

よくあるご質問

契約更新前、契約期間中でも賃料値下げ要請できるのですか?
契約更新前でも賃料値下げ要請はできます。経済状況等の変化があった場合には借主、貸主送付から増減額の請求ができるとする法律がございます。賃料の変更は双方の合意があれば改定可能です。
賃料の値下げについてはどのくらい経費削減できますか?
5%から30%くらいの範囲で賃料値下げ、経費削減の実績があります。
家主様(貸主)との関係は悪くなりませんか?
弊社はお客様(借主)と家主様(貸主)との関係が崩れないように、家主様との関係が悪くなるような賃料値下代行は行いません。今まで業務を請負ったなかでは一件も関係が崩れておりませんので安心です。
どのくらいの期間で賃料改定することができますか?
賃料改定業務の委託を受けてから、調査、書類作成などを行い、賃料値下げ代行を行います。業務委託を受けてから最短で30日、長くなっても90日以内くらいで結果はでるものと思います。
賃料が値下げになったときの契約書、覚書はどうすればいいのですか?
ご安心ください。弊社では賃料値下げ、変更となったときの契約書、覚書の作成サポートなども行っておりますので、お客様の手間は一切かかりません。
賃料の値上げを家主様(貸主)から要請されておりますか相談に乗っていただけるのでしょうか?
もちろんです。賃料値下げだけではなく、賃料値上げ止めの代行も行っております。賃料値上げ止めの業務を請け負って、賃料の値上げ止めに成功している事例も増えております。